2023年10月1日に施行されたステマ規制(景品表示法上の不当表示規制)により、企業が運営するオウンドメディアの運用にも大きな影響が及んでいます。「自社の記事やSNS投稿が違反になっていないか不安」「PR表記をどこまで入れればよいかわからない」と悩む担当者は少なくありません。本記事では、オウンドメディア運営者が押さえておきたいステマ規制の基本から、具体的な対策、社内体制づくりまでをわかりやすく解説します。
- ステマ規制の対象範囲と判断基準
オウンドメディアや公式SNS、従業員アカウントなど、企業が関与する発信は原則として規制対象になり得ます。広告であることを隠した表示が禁止対象です。
- PR表記と関係性明示の実務ルール
「広告」「PR」「提供:◯◯社」などを、一般消費者が認識しやすい位置・サイズで明示することが求められます。曖昧な表現や埋もれた表記は不十分とされます。
- 社内ガイドラインとチェック体制の整備方法
表示ルールの明文化、投稿前チェックフロー、外部パートナーとの契約、社内教育の4点を整えることで、炎上・行政処分のリスクを抑えられます。
ステマ規制の基本とオウンドメディアへの影響
ステルスマーケティングの定義
ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告や宣伝であるにもかかわらず、それを隠して第三者の自然な発信のように見せる行為を指します。消費者が広告と認識できないまま情報に接することで、合理的な商品選択が妨げられる点が問題視されています。
金銭の授受の有無は本質ではなく、「事業者の関与があるのに広告であることを隠しているかどうか」が判断軸となります。無償提供のレビュー依頼でも、関係性を明示しなければ違反となる可能性があります。
2023年10月施行の景品表示法改正
改正により、景品表示法第5条第3号の指定告示として「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が追加されました。これにより、広告表記のないタイアップ記事や第三者を装った口コミ投稿が、法的な規制対象として明確化されたのです。
注意したいのは、施行日以降に閲覧可能な状態にある過去コンテンツも対象になる点です。アーカイブ記事やSNSの過去投稿についても見直しが必要となります。
違反した場合のリスクと罰則
違反が認められた場合、消費者庁から措置命令が出され、企業名が公表される可能性があります。措置命令に従わなかった場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金など、刑事罰の対象となるとされています。
行政処分や企業名公表は、ブランドイメージや顧客との信頼関係に長期的な悪影響を及ぼします。法的リスクと評判リスクの両面から対策を講じることが求められます。
規制の対象者と責任の所在
規制対象は原則として「事業者(広告主)」であり、依頼を受けたインフルエンサーや外部ライター個人は直接の規制対象外とされています。ただし、実務上は事業者側に責任が集中する設計のため、外部委託時もすべての発信内容を管理する責任があります。
つまり、「インフルエンサーが勝手にやった」という言い訳は通用しません。依頼元として、契約や指示書の段階から表示ルールを徹底する必要があります。

ステマ規制は「広告であることを隠す行為」を禁じるルールです。過去記事も対象になるので、まずは全体像を押さえておきましょう。
オウンドメディアがステマ規制の対象になる場面


自社運営サイトと比較記事の扱い
企業が運営する比較サイトやランキング記事で、自社サービスを有利に取り上げる場合は注意が必要です。サイト運営者が自社であることや広告である旨を明示しないと、第三者による中立的評価を装ったステマと判断される恐れがあります。
「◯◯比較ナビ」のような中立風サイトを企業が運営する場合、フッターや冒頭で運営元と広告関係を明示することが求められます。SEO目的の比較記事も同様の配慮が必要です。
従業員や関係者による投稿
社員が一般ユーザーを装って自社商品の口コミやレビューをSNSに投稿する行為は、典型的なステマ違反に該当します。所属を隠したまま「お客様の声」として発信することは禁止されています。
一方、プロフィール欄で所属企業や役職を明示していれば、事業者による表示であることが一般消費者にも認識可能となり、ステマには該当しないと考えられます。
インフルエンサーや外部ライターへの依頼
報酬を支払ってインフルエンサーにSNS投稿を依頼したり、外部ライターにレビュー記事を執筆してもらったりする場合、PR表記やタイアップラベルの付与が必須となります。自然な口コミに見せる演出は違反のリスクが高まります。
無償の商品提供であっても、投稿内容を指示したり依頼関係があれば「事業者の表示」と判断される可能性があるため、関係性の明示が必要です。
判断基準となる事業者の関与
ステマ該当性は、「事業者が表示内容の決定に関与したか」で判断されます。具体的には、依頼・提供・内容指示・事後チェックなどの行為があるかが論点となります。
関与の有無を整理した表を以下に示します。日常の施策がどこに該当するかを確認してみましょう。
| 関与のパターン | 具体例 | ステマ該当の可能性 |
|---|---|---|
| 内容を指示・確認 | 原稿チェック、修正依頼 | 高い |
| 商品・報酬の提供 | 無償サンプル送付、ギフティング | 中〜高 |
| 関与なし(自発的) | 消費者が自由意思で投稿 | 低い |
表からわかるように、何らかの依頼関係や提供がある時点で関係性の明示が求められます。事業者側の「自然に書いてもらった」という認識と、規制上の判断には乖離があり得る点に注意してください。



自社サイトから従業員アカウント、外部委託まで広く対象になるんです。どこに事業者の関与があるかを整理してみましょう。
PR表記と関係性明示の実務ルール


適切なPR表記の文言と位置
消費者庁の運用基準では、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」などの文言が、わかりやすい表現として例示されています。一方で「#協力」「#コラボ」「#アンバサダー」といった曖昧な表現は、広告であることが伝わりにくいため不十分と判断されるおそれがあります。
表示位置は、投稿の冒頭やユーザー名の直下、記事タイトル付近など、一般消費者が真っ先に認識できる場所に配置することが求められます。
避けるべき表記パターン
表記をしていても、消費者が認識しにくい形では意味がありません。以下のような表示はNG例として注意が必要です。
避けるべきPR表記のパターン
- 大量のハッシュタグの中に「#PR」を埋もれさせる
- 本文末尾や「もっと見る」の先に隠れる位置に置く
- 背景と同化する色や極端に小さなフォントで表示する
- 動画内で一瞬しか表示されないテロップ
- 「#ambassador」「#sponsored」など日本語非ネイティブが理解しづらい表現のみ
表示の有無だけでなく、「一般消費者が認識できるか」という観点で点検することが大切です。第三者にチェックしてもらうと客観的な判断ができます。
関係性明示のポイント
インフルエンサー投稿では、単に「PR」と表示するだけでなく、「◯◯社から商品提供を受けています」「◯◯社とのタイアップ企画です」といった関係性そのものを記載することが推奨されます。記事内でも冒頭に提供元を明記すると安心です。
オウンドメディアでタイアップ記事を掲載する場合は、記事タイトルの直下や冒頭に「PR」「タイアップ」「提供:◯◯社」を目立つ形で表示し、編集記事との違いを明確化しましょう。
媒体別の表記目安
媒体ごとに適切な表記方法は異なります。下表に主要な媒体での表記の目安をまとめました。
| 媒体 | 表示位置の目安 | 表記例 |
|---|---|---|
| オウンドメディア記事 | タイトル直下・冒頭 | 「PR」「広告」「提供:◯◯社」 |
| X(旧Twitter) | 本文冒頭 | 「#PR」「【広告】」 |
| ユーザー名直下のタイアップラベル | 「タイアップ投稿」ラベル+「#PR」 | |
| YouTube | 動画冒頭・概要欄上部 | 「プロモーションを含みます」 |
| メールマガジン | 件名・冒頭 | 「【広告】」「[PR]」 |
媒体ごとに公式機能(タイアップラベルなど)が用意されている場合は、必ず活用することが推奨されます。プラットフォームのルールと法令の両方を満たす運用を意識しましょう。



表記の有無だけでなく「消費者が気づけるか」が判断軸ですよ。媒体ごとのルールも合わせてチェックしましょう。
企業がとるべきステマ規制対策


表示ガイドラインの明文化
オウンドメディア全体で統一されたPR表記ルールを文書化しておくことが、運用の土台となります。使用する文言、表示位置、フォントサイズ、デザインなどを具体的に定め、誰が担当しても同じ品質で表記できる状態を目指しましょう。
CMSの記事テンプレートに「PR表記欄」を組み込んだり、SNS投稿のフォーマットを定型化したりすると、抜け漏れを防ぎやすくなります。医療や金融など業界特有のガイドラインがある場合は、それらも併せて管理しておくと安心です。
投稿前後のチェックフロー
公開前のダブルチェック体制を整えることで、見落としによる違反を未然に防げます。担当者だけでなく、別の編集者や法務担当が確認するフローを構築すると効果的です。
公開前チェックリスト例
- PR表記が冒頭またはタイトル付近にあるか
- 他のハッシュタグや本文に埋もれていないか
- 提供元・タイアップ先の関係性が明示されているか
- 誇大広告や薬機法違反の表現がないか
- 過去記事をアップデートした際にも再確認したか
過去公開した記事も施行日以降は規制対象となるため、定期的な棚卸しも欠かせません。アクセス数の多いページから優先的に点検していくと現実的です。
外部パートナーとの契約整備
インフルエンサーや外部メディア、広告代理店との契約書・発注書には、「広告であることの明示義務」「PR表記の方法」「違反時の責任分担」を必ず明記しておきましょう。口頭やチャットだけの依頼はリスクが高くなります。
投稿前の指示書(ブリーフ)にも具体的な表記例を記載し、投稿後は実際にルール通り表記されているかを確認するプロセスを設けます。やり取りの履歴は、調査やトラブル時の証拠として保管しておくと安全です。
社内教育とガイドライン共有
マーケティング部門だけでなく、広報・営業・人事・経営層まで含めた全社的な啓発が必要です。社員が個人アカウントでブランドや商品に言及する場合のルール(所属表示、PR表記など)も明確にしておきましょう。
新入社員研修や定期勉強会でステマ規制と景品表示法の基礎を共有し、社内マニュアルを誰でも参照できる場所に整備しておくと、属人化を防げます。



ルール明文化、チェック体制、契約整備、社内教育の4本柱で対応すれば、安心して運用を続けられますよ。
オウンドメディアの自己診断と継続的な改善


対象コンテンツの洗い出し
まずは、自社サイトとSNSアカウントを横断的に確認し、ステマ規制の対象となり得るコンテンツを洗い出します。商品紹介ページ、タイアップ記事、比較記事、レビュー記事、ホワイトペーパー、LP、SNS投稿、メールマガジンなどが代表例です。
洗い出しの段階では、第三者目線で「これは広告だとすぐわかるか」を判定することがポイントとなります。社内の感覚と消費者の感覚にはギャップがある点を念頭に置きましょう。
診断項目と優先順位
各コンテンツについて、複数の観点から点検を行います。下表に診断項目の例をまとめました。
| 診断項目 | 確認内容 | リスク度 |
|---|---|---|
| 事業者関与 | 依頼・提供・指示の有無 | 高 |
| 第三者装い | 一般ユーザーを装っていないか | 最高 |
| PR表記 | 適切な文言と位置か | 高 |
| 関係性明示 | 提供元・タイアップ先の表示 | 中 |
| アクセス数 | トラフィックの多さ | 優先度判断材料 |
第三者装いの疑いがあるコンテンツや、アクセス数が多いページから優先的に修正していくと、リスクと工数のバランスが取りやすくなります。
編集ポリシーと信頼性の向上
ステマ規制に怯えて施策を停止するのではなく、信頼性の高い情報発信に転換するチャンスと捉えることもできます。編集ポリシーの公開、監修体制の明示、一次情報の活用などは、結果的に炎上リスクの低減やSEO評価の向上にもつながります。
透明性のある運用は、ユーザーとの長期的な信頼関係を築く土台となります。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点からも、コンテンツの質を高める好機といえるでしょう。
専門家への相談という選択肢
自社の業種や施策内容によっては、判断に迷うケースも出てきます。不安が大きい場合は、景品表示法に詳しい弁護士や消費者法務の専門家へ早めに相談するのも有効な選択肢です。
業界団体のガイドラインや消費者庁のQ&A、運用基準も随時更新されるため、最新情報をキャッチアップする体制を社内に持っておくことが望まれます。



定期的な自己診断と編集ポリシーの整備が、信頼されるオウンドメディアへの近道なんです。継続的に改善していきましょう。
よくある質問
- 2023年10月以前に公開した記事もステマ規制の対象になりますか
-
施行日以前に公開された記事であっても、施行日以降に閲覧可能な状態にあれば規制対象となり得ると考えられています。過去のタイアップ記事や口コミ企画も含めて点検し、必要に応じてPR表記の追加や記事内容の修正を行うことが推奨されます。
- 無償で商品を提供した場合もPR表記は必要ですか
-
金銭の授受の有無は判断基準ではなく、「事業者の関与があり、広告であることを隠しているか」が論点となります。無償提供であっても、投稿を依頼していたり内容に関与している場合は、PR表記や関係性の明示が必要と考えられます。
- 社員が個人SNSで自社商品を紹介する場合はどうすればよいですか
-
プロフィール欄や投稿内で所属企業を明示し、一般消費者が事業者側の発信であると認識できる状態にしておくことが望まれます。一般ユーザーを装って投稿することは典型的なステマに該当するため、社内ガイドラインで明確に禁止しておきましょう。
- 「#PR」だけ書いておけば違反になりませんか
-
「#PR」の表記自体は有効ですが、大量のハッシュタグに埋もれていたり、目立たない位置に置かれていたりすると不十分と判断されるおそれがあります。一般消費者が容易に認識できる位置・サイズ・デザインで表示することが大切です。
まとめ
ステマ規制は、オウンドメディアを運営するすべての企業にとって避けて通れないテーマです。広告であることを隠した表示が禁止対象となり、過去コンテンツも含めて点検が必要となります。
対策の基本は、PR表記と関係性明示を一般消費者が認識できる形で行うこと、そして表示ルールの明文化・チェック体制・外部パートナー契約・社内教育の4本柱で組織的に運用することです。
規制を単なる制約と捉えるのではなく、透明性のある情報発信によってユーザーとの信頼関係を深める機会として活用していきましょう。










